地方に移住!民泊(みんぱく)、カフェ、バーもやってみる!その④【融資、事業計画編】
こんにちは、長期投資家のカボス( @olivetrhm)です。
先日、栃木県真岡市の保健所に行ってきました!
宿泊業、飲食業をやる上で、間取りを見せながら、必要な設備などを教えてもらったので、ご紹介したいと思います。
間取りはこれ!
試行錯誤の末、リネン以外の間取りは大体決まりました。
こちらです。
この間取りの保健所の担当者の方に見せて、飲食業、宿泊業をやりたいと話をしました。
左側がラウンジ兼カフェスペース、右側が個室カフェ兼宿泊スペースです。
広さは18坪程度を想定しています。
飲食業をやる上で必要な設備とは!?
ちょっと見づらいですが、保健所から飲食業を始める為に必要な設備の説明資料を入手しました。(宿泊業はまた別の規制があります。)
下記の通り、色々な条件があります。
ネットや本に出てくる情報ではわからなかった不明な点が明確になりましたので、
まとめますと、
①必要な設備が置ければ、キッチンには面積の制限はなし
②食品庫、更衣室、事務室は必須ではない
③シンクは3槽必須(ただし、シンク自体の大きさに決まりはなし)
個人的に意外だったのが、キッチンの面積についてです。先入観で席数に応じて、キッチンの必要な面積も比例して大きくなるかと思っておりましたが、
保健所が指定する設備(シンク、手洗い設備、冷蔵庫、ゴミ箱、フード、換気扇等々)があれば、広さは指定なしとのこと。
私たちのように、そこまで集客を見込んでいなければ、大規模な設備は宝の持ち腐れですからね。
宿泊業を行う上で必要な設備とは!?
なにやら、2018年12月旅館業法に大きな法改正があったようです。
改正の趣旨の一行目に後半に【ホテル営業及び旅館営業の営業種別を旅館・ホ
テル営業へ統合して規制緩和を図る】とありますね。
何を緩和したのかというと、従来まではホテルをする場合と、旅館を営業する場合で、
客室数に制限があったようです。
たとえば、 ホテルの場合、10室以上、旅館営業は5室以上など 。
ただ、従来から上記部屋数に満たない場合は、【簡易宿所】として、営業許可を取ることはできると知っていたので、
【簡易宿所】の営業許可申請についても聞いてみましたが、
法改正によって、部屋数制限はなくなったため、必要な設備は大きく変わらないという理由から旅館業を申請する前提で話を進めてきました。
また見づらくて申し訳ないですが、
構造基準の一覧(一部)をみると、真ん中が旅館営業、
一番右が簡易宿所営業に必要な設備です。
床面積については、下記の通り、若干、旅館営業の方が少し広く取らなければいけないようですが、
元々、7畳以上(12.6m2以上)で考えていたので、全く問題なし!
旅館営業:7m2(和室)
簡易宿所:5m2
フロント、暖房設備、給水設備、洗面所等は営業区分による大きな違いはないですね。
私たちの間取りに足りないものといったら、リネンと帳場(受付)ですが、
リネンについては、宿泊施設内ではなく、自宅内のあるリネン室でいいのか、保健所の方に確認してもらっております。
⇒2019年1月追記
保健所から回答があり、自宅と併用でも衛生上問題ないのであれば、認めると回答を頂きました!!
そして、帳場は簡易的なテーブルをニトリかどこかのお店で購入して、
入り口付近に設置しようと思います。
帳場の大きさについても決まりはないのであまりお金をかけずに準備できそうです。
今回、初めて保健所に相談してみて
一度に宿泊業、飲食業の許可を取る必要があるため、混乱するかなと思ったのですが、
意外とそこまで複雑ではなく、必要な設備についても常識的に必要なものばかりでした。
意外と参入障壁は低いなと実感しました。
裏を返せば、やっぱり益子町という立地は儲からないのかなと....
簡単で儲かるならば、誰もがやりますからね。
まぁそこは割り切って、想定売り上げを低く見積もっていき、収益源の多様化は必須です。
ただ、今回の一番の驚きは
保健所の方が、かなり親切に説明してくれたことです。
失礼な言い方かもしれませんが、先入観で、
かなり気だるそう~に話をされるのかなと、
勝手に思っていたのですが、懇切丁寧に教えてもらえたので、非常に助かりました。
ありがとうございます!
あとは建築基準法、消防法をクリアするため、調べていきます!